定款
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、特定非営利活動法人Evidence創出者倶楽部とし、英文名をEvidence Finders’Club、略称をEF Clubとする。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を大阪府茨木市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、日本の医療機関・医療に携わる者に対して、基礎医学研究および臨床研究の実施と支援、医療情報の集積とその活用を促進することで、我が国におけるEBM(Evidence based medicine:証拠・根拠に基づく医療のこと。その証拠・根拠は科学的に信頼性・妥当性を吟味した上で用いられねばならず、患者に適応する際にも、盲従するのではなく、医師の臨床判断と患者の意向をあわせて、総合的に結論を出さなければいけない)の普及推進活動を行い、保健・医療・福祉の分野で公益の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- (2) 前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)特定非営利活動に係る事業
- 1 臨床研究の実施および支援事業
- 2 基礎医学研究の実施および支援事業
- 3 疫学研究の実施および支援事業
- 4 住民検診の実施支援事業
- 5 医療情報の収集、保存管理および解析事業
- 6 オープンソース電子カルテおよび関連ソフトの開発と配布事業
- 7 講演会、研究会、学会の開催および国内外の学会への研究者派遣事業
- 8 その他目的を達成する為に必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
- (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
- (3)学術会員 この法人の事業に協力する医療関係者及び医療関係団体
(入 会)
第7条
正会員及び賛助会員の入会については、特に条件を定めない。
- 2 正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込み、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
- 4 学術会員の入会については、理事会の推薦を必要とし、本人の承諾をもって入会を認めるものとする。
(入会金および会費)
第8条
会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)退会届の提出をしたとき。
- (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- (3)継続して1年以上会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
- (4)除名されたとき。
(退 会)
第10条
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条
会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)この定款に違反したとき。
- (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3)守秘義務に違反したとき。
(拠出金品の不返還)
第12条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、その理由を問わず返還しない。
第4章 役員
(種別及び定数)
第13条
この法人に次の役員を置く。
- (1)理事 3人以上9人以下
- (2)監事 1人以上3人以下
- 2 理事のうち1人を理事長、2人を副理事長とする。
(選任等)
第14条
理事は理事会において正会員の中から選任する。
- 2 監事は、総会において選任する。
- 3 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
- 4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職 務)
第15条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。また、理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
- 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
- 4 監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
- (2)この法人の財産の状況を監査すること。
- (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
- (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、監事に関しては、総会で後任の監事が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
- (3) 法令又は定款に著しく違反する行為のあったとき。
(報酬等)
第19条
役員は、役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
- 2 前項の規定は、理事がこの法人の職員を兼任し、職員としての給料を受けることを妨げない。
- 3 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 4 前各項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 顧問
(顧問)
第20条
この法人には顧問若干名を置くことができる。
- 2 顧問は学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
- 3 顧問はこの法人の運営に関して理事長の諮問に答え、理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、理事会での議決権はないものとする。
- 4 顧問は、この法人の運営に関して、総会に出席し、意見を述べることができる。ただし、正会員の資格を持たない限り、総会での議決権はないものとする。
- 5 顧問の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第6章 総会
(種別)
第21条
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条
総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条
総会は、以下の事項について議決する。
- (1)定款の変更
- (2)解散
- (3)合併
- (4)事業報告及び収支決算
- (5)理事の解任
- (6)監事の選任及び解任
- (7)理事会から付議された事項
- (8)その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条
通常総会は、毎事業年度1回開催する。
- 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- (3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくはファックス又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条
総会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した正会員がこれにあたる。
(定足数)
第27条
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条
総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意がある場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第29条
各正会員の表決権は、平等なるものとする。
- 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
- 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- (3)審議事項
- (4)議事の経過の概要及び議決の結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
- 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名・押印又は記名・押印しなければならない。
- 3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)総会があったものとみなされた事項の内容
- (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
- (3)総会の決議があったものとみなされた日
- (4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第7章 理事会
(構成等)
第31条
理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権能)
第32条
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1)役員の職務に関する事項
- (2)事務局の組織及び運営
- (3)総会に付議すべき事項
- (4)総会の議決した事項の執行に関する事項
- (5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)理事長が必要と認めたとき。
- (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- (3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくはファックス又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条
理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した理事がこれに当たる。
(議決)
第36条
理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が書面若しくは電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第37条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
- 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
- 3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
- 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- (3)審議事項
- (4)議事の経過の概要及び議決の結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
- 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人が署名・押印又は記名・押印しなければならない。
- 3 前2項の規定に関わらず、理事全員が書面若しくは電磁的方法により同意の意思表示をしたことにより、理事会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
- (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
- (3)理事会の決議があったものとみなされた日
- (4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- (1)設立当初の財産目録に記載された資産
- (2)入会金及び会費
- (3)寄付金品
- (4)財産から生じる収入
- (5)事業に伴う収入
- (6)その他の収入
(資産の管理)
第40条
この法人の資産は、理事会の議決を経て、理事長が管理する。
(会計の原則)
第41条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第42条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第43条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び更正)
第44条
第42条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第45条
予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第46条
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第47条
この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
(臨機の措置)
第48条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第50条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- (1)総会の決議
- (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- (3)正会員の欠亡
- (4)合併
- (5)破産手続開始の決定
- (6)所轄庁による設立の認証の取消し
- 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
- 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条
この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。
(合 併)
第52条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 事務局
(設置)
第53条
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
- 2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
- 3 事務局の職員は、理事長が任免する。
(書類及び帳簿の備置き)
第54条
事務所には、前事業年度の次に掲げる書類を翌々事業年度の末日までの間常に備えておかなければならない。
- (1) 前事業年度の事業報告書
- (2) 財産目録
- (3) 貸借対照表及び収支計算書
- (4) 役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)
- (5) 正会員のうち10以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
- (6) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
- (7) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第55条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第12章 雑則
(細 則)
第56条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1(施行日)
この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2(設立当初の役員)
この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる者とし、その任期は第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2008年11月30日までとする。
理事長 淺沼 博司
副理事長 朝倉 正紀
理事 金 智隆
監事 朝野 仁裕
3(設立当初の事業計画及び予算)
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
4(設立当初の事業年度)
この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から2007年8月31日までとする。
5(設立当初の入会金及び会費)
この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金 正会員 10,000円 賛助会員 1,000,000円 学術会員 0円
(2) 年会費 正会員 1,000円 賛助会員 1,000,000円 名誉会員 0円
上記は当法人の定款に相違ありません。
特定非営利活動法人Evidence創出者倶楽部